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訴訟告知
民事訴訟で訴えられた場合、他に共同責任等を問うべき者がいながら被告とされていないことがあります。
例えば、賃貸借や不倫の紛争で連帯保証人や不倫関係の一方のみが訴えられ、 主債務者(賃借人)や原告の配偶者たる不倫相手が被告とされていない場合です。
このような場合に一人で原告と訴訟で争うことを避けるため、又、 原告との訴訟で負けた後に本来は共同被告となるべきであった者に対し連帯責任割合の負担請求(求償)をする場合に 改めて同一事案を争うのを回避するため、更にその新規訴訟と先の訴訟との事実認定が異ならないよう、 その者に訴訟参加を要請することを訴訟告知といいます。
訴訟告知を受けながら訴訟参加しない者は、その訴訟で認定された事実を争うことが出来なくなります。
例えば、賃貸借や不倫の紛争で連帯保証人や不倫関係の一方のみが訴えられ、 主債務者(賃借人)や原告の配偶者たる不倫相手が被告とされていない場合です。
このような場合に一人で原告と訴訟で争うことを避けるため、又、 原告との訴訟で負けた後に本来は共同被告となるべきであった者に対し連帯責任割合の負担請求(求償)をする場合に 改めて同一事案を争うのを回避するため、更にその新規訴訟と先の訴訟との事実認定が異ならないよう、 その者に訴訟参加を要請することを訴訟告知といいます。
訴訟告知を受けながら訴訟参加しない者は、その訴訟で認定された事実を争うことが出来なくなります。
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