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公正証書
公正証書とは、当事者間の契約に関して公証人が作成した契約書です。
当事者同士が作成するより、法的に形式が整理され且つ内容が明確に規定されており、後日の紛争が防止できます。
公正証書の重要な法的利点は、金銭債権債務の条項に関し執行文言を入れた公正証書(執行証書)を作成すると、 後日に約束を違えた場合に、裁判によることなく直ちに強制執行ができるという効果が付与されることです。
逆に言うと、執行文言を入れない公正証書は、通常の契約書と同等の法的意味しかなく、わざわざ作成する意味があまりない ことになります。
作成手順は下記の通りです。
1)当事者双方の合意のもと、契約書の原案を作成する。
2)公証役場に連絡して契約書原案を提示し、指示された必要資料等を準備する。
3)必要により、公証人・当事者間で作成日時を調整するほか、内容の確認・協議等を行う。
4)作成日時に、当事者双方又はその代理人が公証役場に出向く。
5)公証役場で、公証人が最終確認し、公正証書を作成し双方に交付する。
当事者同士が作成するより、法的に形式が整理され且つ内容が明確に規定されており、後日の紛争が防止できます。
公正証書の重要な法的利点は、金銭債権債務の条項に関し執行文言を入れた公正証書(執行証書)を作成すると、 後日に約束を違えた場合に、裁判によることなく直ちに強制執行ができるという効果が付与されることです。
逆に言うと、執行文言を入れない公正証書は、通常の契約書と同等の法的意味しかなく、わざわざ作成する意味があまりない ことになります。
作成手順は下記の通りです。
1)当事者双方の合意のもと、契約書の原案を作成する。
2)公証役場に連絡して契約書原案を提示し、指示された必要資料等を準備する。
3)必要により、公証人・当事者間で作成日時を調整するほか、内容の確認・協議等を行う。
4)作成日時に、当事者双方又はその代理人が公証役場に出向く。
5)公証役場で、公証人が最終確認し、公正証書を作成し双方に交付する。
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