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民事訴訟の裁判費用の負担者

裁判費用は、裁判を申立てることにより必然的に発生する費用であり、 訴訟等申立手数料、証人日当、訴状等送達費など法律で範囲が規定されており、 通常、それほど高額ではありません。

裁判費用は、当初は原告が納付します。しかし、最終的な負担者は判決により決定されます。 即ち、判決において、被告に対し原告へ納付済訴訟費用の全部又は一部の賠償支払いを命じることがあります。
基本的には、請求額に対し裁判所が認めた金額(認容額)の割合で、原告と被告が負担します。
例えば、原告の請求が棄却された場合は、全額が原告負担、原告の請求が全額認められた場合は、 全額が被告負担、原告請求額の50%が認められた場合には、原告・被告が50%づつ負担となります。

民事訴訟の弁護士費用の負担者

これに対し、弁護士費用は、依頼した弁護士に支払う着手金・報酬金等であり、依頼者が全額負担するのが原則です。
但し、損害賠償請求等で原告が弁護士に依頼する必要があったと裁判所が判断した場合には、 その一部を被告負担とする判決が出ることがあります。
この場合、賠償金の認容額の10%程度が被告負担となることが多いようです。

弁護士費用については、現在は基準が廃止されたため、弁護士により相当な差異がある場合もあります。
しかし、弁護士からの請求額と弁護士の能力に関連性はありませんし、特殊事案を除いて、弁護士により判決等が変わることは 通常はありません。但し、少数ながら、怠慢な弁護士、能力的に疑問のある弁護士、相性の悪い弁護士がいますので、 相談時に自分で判断する必要があります。

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