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年少者の責任
刑事事件では、14歳未満には刑事罰が適用されず、18歳未満には死刑は適用されません。
一方、民事事件では、未成年者には行為能力が認められず、契約等の法律行為を後になって取消できます。
(未成年者とは、現時点では20歳未満の者を指しますが、2022年からは18歳未満となります。)
しかし、民事事件での損害賠償責任については、若干話が違ってきます。
不法行為に基づく損害賠償を請求するためには、加害者に責任能力があることが必要です。
ここで、責任能力と年齢は明確に関連付けられていませんが、一般的に、 12歳前後が責任能力の有無の判断基準の境界となっているようです。
そして、責任無能力者とされた者の不法行為に関しては、その親その他の監督者に対し損害賠償責任が課されています。
一方、民事事件では、未成年者には行為能力が認められず、契約等の法律行為を後になって取消できます。
(未成年者とは、現時点では20歳未満の者を指しますが、2022年からは18歳未満となります。)
しかし、民事事件での損害賠償責任については、若干話が違ってきます。
不法行為に基づく損害賠償を請求するためには、加害者に責任能力があることが必要です。
ここで、責任能力と年齢は明確に関連付けられていませんが、一般的に、 12歳前後が責任能力の有無の判断基準の境界となっているようです。
そして、責任無能力者とされた者の不法行為に関しては、その親その他の監督者に対し損害賠償責任が課されています。
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