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起訴命令
仮差押をされたまま訴訟提起をされず放置されている場合、訴訟提起を督促するように裁判所に申立ができます。
これを起訴命令申立といいます。
起訴命令が出されたにも関わらず、一定期間中に訴訟提起されない場合には、上記の保全取消が認められます。
これにより仮差押えの長期化が阻止されることとなります。
仮差押に対抗する方法としては、仮差押決定の裁判所判断に誤りがあるとする保全異議、
一定の形式的条件の具備による保全取消、仮差押解放金の供託等があります。
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