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送達と公示送達

民事訴訟での送達とは、裁判所が訴訟当事者又は訴訟代理人に、訴状等の訴訟上の書面を交付することをいいます。 これは、重要な訴訟上書面を確実に当事者に受領させるため、郵便局配達員が手渡しする等の手続で行われます。

特に訴状は、それの被告への到達により訴訟が開始されるため、送達によらなければなりません。判決書も送達となります。
これに対し、答弁書・準備書面等は、訴訟当事者又は訴訟代理人の間で直接に送付することも認められ、 裁判所にはその写しを受領するだけのこともあります。これは送達ではなく、直送と言われています。

訴状が被告に送達されないと訴訟は開始できませんが、被告の所在不明等で実際に交付ができない場合、 訴訟開始できないとすると原告の法的救済が阻害されます。
そこで、この場合には、原告からの申立により、訴状を裁判所に一定期間掲示し且つその旨を官報に掲載することで、 送達されたとみなすことができます。
これを、公示送達といいます。

尚、刑事裁判では、原則として民事訴訟での送達に関する規定が準用されますが、公示送達は認められていません。

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