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和解
和解とは、法律上の紛争に関し、当事者双方が解決案に合意することをいいます。
当事者間で和解した場合には、和解成立又は和解内容に関する後日の紛争を防止するため、和解契約書を作成すべきです。
特に金銭授受が和解内容の場合には、判決同様に強制執行力のある公正証書を作成しておく方が良いです。
これに対し、裁判所が関与する和解の場合には、裁判所が判決同等の効力のある和解調書を作成してくれます。
この裁判所が関与する和解には、調停和解、訴え提起前の和解、裁定和解、訴訟上和解・等があります。
調停和解: 調停にて当事者間に和解内容の合意ができ裁判所関与下に和解成立させる
訴え提起前の和解: 訴訟提起前に当事者間で和解内容に合意したが、簡易裁判所に和解申立し裁判所関与下に和解成立させる
裁定和解: 訴訟提起後に、当事者双方が裁判所提示の和解条項案を承服する旨の書面を裁判所に提出し、
裁判所が和解条項案を提示(告知)することで和解が成立し訴訟が終結
訴訟上和解: 訴訟係属中に、当事者間で和解内容に合意が成立した場合、裁判所が当合意に基づく和解を成立させ訴訟が終結
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