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仮執行宣言
裁判にて被告に金銭支払を命じる判決が出た場合、被告が支払わない時には原告は差押などの強制執行を申立てることができます。
但し、強制執行の申立が可能となるのは、判決が確定した後です。
例えば、第1審で出た判決に不服な当事者は、判決書の送達を受けてから2週間以内に控訴でき、
控訴されずに控訴期間が経過した時点で判決が確定することとなります。
控訴されると、第1審判決は控訴審判決で代替されることとなります。控訴審判決も、
更に上告なしで上告期間が経過するまで、確定しません。
こうなると、せっかく判決を得ても、強制執行できるまでに長期間かかることとなります。
しかし、判決に仮執行宣言が付されていた場合は、判決が確定する前に、強制執行が可能となります。
更に、当事者の一方が当該判決に不服で上訴(控訴・上告)をしても、仮執行宣言に基づく強制執行は可能です。
一方、これに対抗するには、控訴の提起に伴う強制執行停止を申立てる方法がありますが、
強制執行停止が認められる場合、担保が要求されることが多いです。
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